特定技能の介護、外食業のイラスト

特定技能Specified Skilled Worker

弊社は、外国人の在留資格「特定技能」の登録支援機関として、国に登録されています。

人手不足が深刻な産業分野では、2019年4月1日から外国人の採用が可能になりました。 日本語試験や技術試験に合格する必要がありますので、一定の知識を備えた人材を最長5年間雇用できます。(今後の改正で働ける期限は延長される可能性があります。)

日本に来られた外国の方々の不安や困難を一緒に乗り越えるパートナーとして、弊社は様々な支援を行っています。職業紹介や生活・文化のサポート、住まいのご紹介、日本文化の魅力を感じる旅行など、多彩なサービスで、多文化共生社会の発展に寄与しております。

特定技能制度について

深刻な人手不足問題がある産業分野において、2019年4月1日より外国の方の受け入れが可能になりました。ただし、申請するには一定の日本語試験・技術試験に合格しなければなりませんので、知識や技能を持った優秀な人材をフルタイムで5年間雇用できます。

弊社にてご紹介できる業種

飲食料品製造(Manufacture of food and beverages)、介護(Nursing care)、外食業(Food service industry)、農業(Agriculture)、宿泊(Accmmmdation Industry)の5業種となっております。
上記以外の業種も今後取り扱いを進めております。お気軽にご相談をお待ちしております。

飲食料製造のイラスト

飲食料品製造Manufacture of food and beverages

主に、仕事先は飲食料品製造業全般(飲食料品の製造・加工・安全衛生)に従事していただきます。
衛生的な環境で、食品加工(食料品製造業)(清涼飲料製造業)、梱包作業、発送作業など様々な仕事があります。

  • (食料品製造業)(清涼飲料製造業)(茶・コーヒー製造業)(製氷業)(菓子小売業)
  • 製造小売、(パン小売業)製造小売(豆腐・かまぼこ等加工食品小売業)※酒類は除く。

関連業務としては(原料の調達・受入れ・製品の納品・事務所の管理の作業)にも従事できますが、関連業務だけに従事することはできません。

介護のイラスト

介護Nursing care

介護は、主に介護施設、特養老人ホーム等にて介護が必要な方々と、コミュニケーションをとり、食事の補助、片付け、調理の補助等あります。
リラクセーションで、一緒に体を動かし、そのお手伝い、みんなと楽しく会話をしたりする事も大事な仕事です。

特定技能1号として働きながら、介護福祉士の資格試験にチャレンジする外国人の方もいます。
介護は、主に介護施設にて、利用者様とコミュニケーションをとり、介護の業務等に従事していただきます。

1号特定技能外国人を受入れる事業所が介護等の業務を行う事業所であることが要件です。

主として、身体介護等の業務(利用者の入浴・食事・排せつ・整容・衣服着脱・移動の介助等)に従事していただきます。

関連業務としては、(お知らせ等の掲示物の管理・物品の補充や管理)にも従事できますが、関連業務だけに従事することはできません。
特定技能1号として働きながら、介護福祉士の資格試験にチャレンジする外国人の方もいます。
※訪問介護は特定技能では従事できません。

外食業のイラスト

外食業Food service industry

外食業は、主にレストラン、食堂、飲食店等にて、調理、調理補助、お客様の注文を聞く、料理を運ぶ等色々あります。お食事が終わったお客様のテーブルのお片付け、消毒作業等行う施設もあります。

スタッフの特典としては、お店でのお食事代が安く食べられたり、まかないというお食事休憩がある施設もあります。
外食業全般(飲食物調理・接客・店舗管理)に従事していただきます。

食堂、レストラン、飲食店等にて、調理、調理補助、お客様の注文を聞く、料理を運ぶ等の仕事に従事していただきます。

次のような事業所に従事することができます。

  • お客様の注文に応じ調理した飲食料品,その他の飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業(例:食堂、レストラン、喫茶店、日本料理店等)
  • 飲食することを目的とした設備が事業所内には無く、お客さまの注文に応じ調理した飲食料品を提供する、持ち帰り専門の飲食サービス業(例:お弁当屋さん等)
  • お客様の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品をお客さまの求める場所に届ける配達飲食サービス業(例:仕出し料理・弁当屋・宅配専門店・配食サービス事業所等)
  • お客さまの求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業(例:ケータリングサービス店、給食事業所等)

関連業務としては、店舗において原材料として使用する農林水産物の生産、お客様に提供する調理品等以外の物品の販売 にも従事できますが、関連業務だけに従事することはできません。

※風営法第2条第3項に規定する「接待」はできませんので、ご注意ください。
※対象となるのは、飲食サービス業を行っている事業所で、「管轄地域の保健所長の営業許可証の写し」 の提出が必要です。

農業のイラスト

農業Agriculture

特定技能1号で従事できる仕事先は、過去5年以内に労働者を6カ月以上継続して雇用した経験を有する農家及び農業法人です。

農業は、お米の栽培、ハウス栽培、野菜からくだもの等、栽培~収穫、水耕栽培等、出荷作業まで色々あります。中には、最先端のシステムで野菜、きのこ等を工場にて製造している施設もあります。

特定技能1号で従事できる仕事先は、過去5年以内に労働者を6カ月以上継続して雇用した経験を有する農家及び農業法人です。

農業の場合、派遣形態で従事することも可能ですので、詳しくは、お問い合わせ下さい。

主として、以下の業務に従事していただきます。

  • 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)※栽培管理が業務に含まれることが必要。
  • 畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)※飼養管理が業務に含まれることが必要。

関連業務としては、特定技能所属機関が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業。 特定技能所属機関による農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、家畜排せつ物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業。 農畜産物の運搬・陳列又は販売の作業(特定技能所属機関が生産した農畜産物が含まれる場合に限る)

その他、日本人が通常従事することとなる関連業務にも従事できますが、関連業務だけに従事することはできません。

宿泊のイラスト

宿泊Accommodation Industry

宿泊業は主に以下の業務に従事していただきます。

  • フロント業務( チェックイン/アウト・周辺の観光地情報の案内・ホテル発着ツアーの手配等)
  • 企画・広報業務(キャンペーンプランの立案・館内案内チラシの作成・HP、SNS等による情報発信等)
  • 接客業務(館内案内・宿泊客からの問い合わせ対応 等)
  • レストランサービス業務(注文への応対やサービス・配膳・片付け・料理補助・盛りつけ等)

常にお客様の事を考え、笑顔で接する事が大事なお仕事です。
宿泊業は主に、ホテル、旅館等でフロント業務、調理補助等に従事していただきます。

関連業務としては、日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館内販売・館内備品の点検等)に付随的に従事することは可能です。

※対象となるのは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた宿泊施設であること
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122号以下「風俗営業法」という。)第2条第6項第4号に規定する「施設」に該当しないことが要件です。
※室内清掃は、特定技能1号(ビルクリーニング)の業務となりますので、ご注意下さい。

支援体制について

登録支援機関とは、受入企業様からの委託を受け、特定技能1号人材が、特定技能の活動を安定的かつ円滑に行うための支援計画の作成のアドバイスや実施を行う機関になります。

受入企業様は、特定技能人材の職場での生活や私生活、社会上の支援を行うことが義務付けられておりますが、特定技能人材が、十分理解できるように説明する必要があるなど雇用主である受入企業様が、自身で支援を行うのが難しいこともあります。

そこで、登録支援機関が、受入企業様に委託される形で、特定技能人材の支援計画の作成のアドバイスや実施を代わりに行い、これらを「支援委託」と呼びます。

特定技能外国人の受け入れ企業への外国人生活支援の完全義務化が定められました。ここでは、一部をご紹介いたします。

入国前のガイダンス、及び生活オリエンテーションの実地

業務内容、報償額、労働条件などのガイダンスを行います。
現地にいる人材の場合は、テレビ会議システム等を使い説明を行います。
また日本での生活を充実したものに出来るように、ルールやマナーなどの、説明を致します。

出入国に関する送迎

入国手続きを受ける飛行場から受入企業様の事務所または特定技能人材の住居まで送迎を行います。
帰国の際の飛行場までの送迎も行います。

日本語学習の機会提供、日本人との交流支援

本人の希望により、日本での充実した生活のために日本語学校等学びの機会を提供します。
地域の自治体が主催する行事、交流会等の情報提供支援を行います。

日本での生活支援の提供について

弊社は不動産事業もおこなっており、適切な希望に沿った住宅支援も行います。
又、銀行口座の開設支援、携帯電話契約支援、医療情報の提供も行います。

定期的な面談及び、苦情・相談支援

職場での問題、私生活について困ったことが無いように3か月に1回以上の面談を行い、サポートを行います。
定期面談以外でも、いつでも、職場問題、生活問題等相談苦情を受けた場合は助言、指導を行い適切なサポートを、行います。

その他必要な支援

母国語対応のスタッフによる、サポートを行います。メンタルサポートまで、対応可能です。安心して業務に従事する事が可能です。

転職支援

特定技能人材の方が転職する必要があれば、面接、推薦状等にて、次の職場に入社するまでのサポートを行います。
(外国人の責に帰すべき事由によらず、特定技能雇用契約を打ち切る場合)

お仕事を探している外国人の方へ

2019年4月に国が定めた「特定技能制度」は、日本国内にいる留学生、技能実習の方、日本でのお仕事を探している外国人の方をが対象です。
個々の専門性・技能を活かし、即戦力となる海外人材を受け入れるための制度で、技能実習・アルバイト(留学生等)からの特定技能への切り替えができます。
弊社では、飲食料品製造、介護、外食業、農業、宿泊を取り扱っております。今後取扱い業種は追加する予定です。お気軽にご相談ください。

よくあるご質問(Q&A)

どのような人材を紹介できますか?
日本国内に在住し、特定技能での就業を希望する外国人、または、海外在住で、特定技能資格試験に合格した外国人をご紹介します。
日本語は、話せますか?
特定技能での外国人は日本語の勉強もしっかりして、試験に合格した人のみが日本で働く事が出来ます。
どのような職種が多いですか?
ワイ・エム商事では、特定技能「飲食料品製造」「外食業」「介護」「農業」「宿泊」を中心にご紹介しておりますが、他の職種でもご相談ください。
費用はどのくらいかかりますか?
国外から人材を採用する場合と、国内にいる人材を採用する場合で費用は異なります。お見積りいたしますのでお気軽にご連絡ください。
就業開始までどれくらいの期間がかかりますか?
内定をいただいてから、必要書類を整え、入国管理局への申請により在留カードの取得という手続きになります。このため、国内採用の場合は3~4か月、国外採用の場合はさらに時間を要し4~6か月かかる見込みです。内定までの面接方法も合わせてご相談ください。
特定技能で何年間はたらいてもらえますか?
在留資格を更新することにより、特定技能1号は通算5年就労できます。特定技能2号は通算在留年数に制限はありません。現在「建設分野」,「造船・舶用工業分野」の2分野が特定技能2号の対象となっていますが、対象を拡大するよう、検討されています。
特定技能の方への住居等は準備できますか?
弊社は不動産業の免許を取得しておりますので、お気軽にご相談ください。
給与等の面はどうなりますか?
日本人と、同一業種ならば同一賃金が、特定技能制度で決められております。

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