自動車運送業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者とし、タクシー運送業及びバス運送業においては、これらの試験の合格に加え、新任運転者研修を修了した者とする。 お知らせ 2024年04月01日 特定技能に「自動車運送業」決定 自動車運送業 別紙 要件