特定技能に「自動車運送業」決定 お知らせ 2024年03月29日 ・3月29日の閣議決定により、いよいよ「自動車運送業」で特定技能外国人を受け入れることが決定しました。 「特定技能」の対象をめぐり、関係省庁が「自動車運送業」など4分野を追加 さらに、タクシーやバスの運転に必要な「2種免許」の学科試験について、警察庁は外国語での受験を可能とすることを決めました。現在は日本語のみで行っており、運転手不足に悩む業界から多言語化を望む声が出ていました。(日本経済新聞) 自動車運送業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者とし、タクシー運送業及びバス運送業においては、これらの試験の合格に加え、新任運転者研修を修了した者とする。